大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)376 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人の弁護人佐藤佐の上告趣意について。

所論は、原判決の認定した共謀その他の判示事実の認定を非難し、その事実誤認

を前提として擬律錯誤の違法を主張するものであるから、明らかに刑訴四〇五条の

定める上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の

とおり判決する。

昭和二六年七月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

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